本日、12月20日は「道路交通法の日」だそうです。
1960年(昭和35年)に道交法が施行されたそうなのですが。
と言うことは、それ以前は道交法は存在しなかったって、すごいですね。
でも。
もっとすごいのは、この道交法の多くが、60年近く経つ現在でも、あまり改正されていないということ。
日常の中で「なんだこれ?」とか「なにかおかしいんじゃ?」という、道交法はありませんか?
例えば、踏切では、例え列車が来ていなくても、一時停止しなくてはいけない、とか。
そもそも標識の絵が蒸気機関車って。(電車のもありますが)
踏切での一時停止を施行しているのは、日本くらいなもので、海外から来られた方は、なぜ停止する必要があるのか、困惑するとか。
また、一時停止の停止ラインが異様に手前にあって、その位置から左右確認が難しい、とか。
全く人家のない郊外でも、最高速度が60km/hに規制されているとか。(海外ではほとんど100km/hです)
50cc以下の原付の速度が30km/hになっているとか。速度差がある方が、今や危険だと思うのですが。
これらは、道交法が施行されたのが、1960年だということに起因します。
踏切の一時停止は、当時は自動車の方が少なく、まだまだ鉄道の本数が多かった時代。
一時停止も、建物がそう多くなく、見通しが良い場所が多かった名残でしょうね。
郊外や原付の最高速度も、当時の自動車や原付の性能では「そこまでしか出せなかった」から。
2000年まで、高速道路においての自動二輪の二人乗りと、80km/h制限(軽自動車も)がありましたが、あれも当時の自動二輪や軽自動車(当時は360ccでした)では、高速道路を100km/hで巡航する性能がなかったからなのです。
しかしこの60年近くで、自動車の性能向上がめざましいのは、みなさまご存じのとおりで、取り巻く環境も大きく変わっています。
少しずつ見直しされているとは言え、環境変化に対して、あまりにも法律が時代遅れだと思うのは、私だけではないと思いますが。